大館アブレイズ - 少年硬式野球チーム
規約
少年硬式野球チーム 大館ベースボールアカデミー
大館アブレイズの規約
第1章 総則
第1条(名称)
本会は大館アブレイズ(以下チームという)と称する。
第2条(事務所)
本会の事務所は、監督の会社に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 (目的)
チームは、野球を通じて明るく健全な人間育成を目指す事を目的とする。
第4条(事業)
前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 規約を遵守、並びに品位保持の励行。
- 練習、対外親善試合、大会等の参加協力。
- 少年少女に適した、正しい野球の指導とマナーの向上。
- その他、前条の目的を達成するために必要な活動。
第3章 組織
第5条(組織)
チームは、役員・選手・指導者・保護者及び目的に賛同する個人を構成員として組織する。
第6条(選手)
- 選手は、野球を愛好し、心身を鍛錬しようとする未就学児及び小学生、中学1年生を対象とし保護者の承諾を得、チームが認めたものを選手とする。尚、入会退会届は書面にて事務局長に提出する。
- 選手の構成は以下の通りとする。
- キッズクラス・・・未就学児
- ルーキークラス・・・小学1年~小学3年まで
- マイナークラス・・・小学4年~小学5年の8月まで
- メジャークラス・・・小学5年の9月~中学1年の8月まで
第7条(役員)
- 役員は次の通りとする。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 事務局長 1名
- 副事務局長 若干名
- 会計監査 2名
- 指導部長 1名
- 役員は、総会において選出するものとする。但し副事務局長は事務局長が選任し、特別役員は会長・指導部長・事務局長が協議し、委嘱する。
- 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第8条(任務)
- 役員及び専門部は、次の任務を司る。
- 会長はチームを代表しチームを統括する。
- 副会長は会長を補佐し会長不在時は責務を代行する。
- 事務局長は会長の命を受けその事務を遂行、金銭の保管及び出納を管理する。
- 副事務局長は、事務局長を補佐し事務局長不在時は責務を代行する。
- 会計監査は、会計を監査する。
- 指導部長はチームの監督をしコーチの選任や解任及び選手の技術指導をする。
- 特別役員は、必要時に意見を述べることが出来る。
第9条(顧問)
- 本会に顧問を置くことが出来る。 顧問は会長が推薦し総会の承認を得てこれを決定する。
第10条(退会除名)
- 構成員は申し出により、退会することが出来る。
- 会長・指導部長・事務局長は、チーム運営上不適切な行為のある構成員、長期にわたる無断欠席または会費未納の構成員に対し、協議の上除名することが出来る。
第4章 安全管理と責任
第11条(安全管理)
- 指導者は、選手の健康、安全管理について常に留意し、活動中に事故の無いよう防止策をとる。
- 保護者は選手の身体に異常があるときは、監督又はコーチに届ける事とする。
- 選手は、チームの指定するスポーツ損害保険に加入しなければならない。
第12条(チームの責任の範囲及び賠償等)
- 活動中において、構成員に万一事故、または第三者に損害を与えた場合、その賠償金等の支払いについては、スポーツ損害保険の補償額のみとし、チームに対し要求することは出来ない。
第5章 会計
第13条(会計)
- チームの会計は、会費、寄付金、その他の収入によって支弁する。
- チームは、必要がある場合に特別会計を設けることが出来る。
- 会計年度は毎年9月1日から翌年8月31日までとする。
- 事業報告並びに決算の承認、事業計画書並びに予算については、総会で決議する。
第14条(会費)
- チームの会費は次のとおりとする。
- 入会金(入会時のみ) 10,000円
- 会費
- キッズクラス…月会費なし
- ルーキークラス…1,000円/月
- マイナークラス…3,000円/月
- メジャークラス…5,000円/月
- マイナークラス、メジャークラスに兄弟が同時に在籍する場合につき、2人目の会費は半額とし、3人目以降は全額減免する。
- 会費等は1か月分を前納とする。納入は毎月集金する。納入された入会金・会費は返金しない。但し、会長・指導部長・事務局長が協議し認めた場合は、返金することが出来る。
- チームは必要に応じ経費等を臨時に集金することが出来る。
第6章 会議
第15条(会議)
- 総会は年1回会長が召集し開催する。会長が必要と認めた場合、又は会員の過半数以上の要求があれば臨時総会を開催する。
- 議長は構成員の中から選出する。
- 議決権は1世帯1票とする。
- 役員会は、特別役員を除く役員と専門部の代表者により構成し、必要に応じ開催する。
- 総会及び役員会は、委任も含む過半数の出席者を以って成立し、議事は出席者の過半数により決する。尚可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第7章 改正及び解散
第16条(規約の改正及び解散)
本規約の改正及びチームの解散は、総会において議決する。
第8章 委任
第17条(委任)
この規約に定めなき事項は、役員会で協議し執行する。
この規約は令和4年12月10日から施行する。
令和5年10月21日一部改正。(第6条 選手、第14条 会費)